| 1. |
物件に建物が存在する時、内部の確認をすることができない。 |
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| 2. |
土地の場合、隣地との境界線が不明確な場合があり、又、物件明細書に添付されている物件(不動産)の表示が公募と異なることがあるので、落札ご確認する場合は、落札人が費用を負担しなければならない。 |
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| 3. |
区分所有建物等(分譲マンション)の場合、区分所有法に基づき、滞納している管理費、修繕積立金、駐車場代金がある場合、これらを落札人が引き継ぎ負担しなければならない。 |
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| 4. |
物件の瑕疵(かし)は前もって確認するのが難しく、物件の瑕疵があった場合でも、原則的には代金を納付し、物件を引き渡さなければならない。
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| 5. |
代金金額を納付しても、占有者又は所有者の立退きは裁判所がしてくれるわけではありません。そのため、落札人自ら占有者を排除しなければならない。 |
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| 6. |
「プロの占有屋」と称する者がいて、明渡しに時間がかかる場合があります。 |
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| 7. |
一定期間内に全金額を納付しなければなりません。納付ができない場合は、入札保証金は没収されます。(入札の場合、納付金の分割払いはできません。) |
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| 8. |
物件を共有(持分)で入札しようとする場合、入札前に執行官の許可が必要です。(これを共同入札許可と言います) |
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| 9. |
農地の場合は法令によって取得できる人を制限しています。したがって入札する場合、その地区(物件所在地を管轄する)農業委員会の許可が必要です。(農業取得適格者証明) |
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| 10. |
短期賃借権などの権利は代金納付後も権利が保護され、そのまま継続するケースがあります。 |
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| 11. |
最低売却価格そのままでは、まず落札できません。 |
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| 12. |
入札しても必ず落札できるとは限りません。 |
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| 13. |
競売事件そのものが取り下げ、停止になることがあります。 |